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年末調整を終えた後、子供は扶養控除の対象になりますか?

なお、年末調整の再計算によらず、Aさんが確定申告によって、その減少することとなる税額の還付を受けることもできます。 〔問11〕 年末調整を終えた後に、従業員Aから12月31日に子が生まれたとの申し出がありました。 この生まれた子については、扶養控除の対象にはならないと聞きましたが、Aの給与の収入金額が850万円を超える場合、所得金額調整控除の要件の対象とし、年末調整をやり直してもよいのでしょうか。 〔答〕 年齢16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象とはなりませんが、所得金額調整控除においては、年齢23歳未満の扶養親族を有することが要件の一つとされているため、年末に子が生まれた場合、この要件を満たすこととなります。

扶養控除や配偶者控除、年末調整のやり直しはできますか?

一方で、年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行いますので、 扶養控除 や 配偶者控除 は、最後の給与を支払う日の現況で判断することになります。 しかし、年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、 控除対象扶養親族 などの人数が異動する場合があり、この場合、年末調整した税額とその人が納めるべき税額とは違ってきます。 その年の12月31日までに控除対象扶養親族の数が増えた場合、または減った場合には、年末調整のやり直しをすることができます。 控除対象扶養親族などが増えた場合年末調整のやり直しを行うときには、その年分の源泉徴収票を作成・交付する日までに本人からその異動内容を記載した 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 の提出を受けてください。

扶養親族とは何ですか?

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。 (1)配偶者以外の 親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 )または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の 合計所得金額 が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

扶養控除って何?

扶養控除とは、扶養している家族がいる場合に所得税や住民税を軽減できる制度です。 ここでは扶養控除の仕組みや書類の書き方、子供や親がいる場合の要注意ケースや、「あれ、こういうときどうなるんだろう? 」という、疑問になりそうなパターンをいくつか解説していきます。 1.扶養控除とは? 3.扶養控除の対象となる扶養家族とは? 1.扶養控除とは? 子供や両親などを扶養する(養う)場合、独身者(扶養家族がいない人)よりも生活費や教育費などの経済的負担が多くなります。 扶養控除とは、家族を扶養することによる経済的負担を軽くする目的で作られた制度です。 扶養控除の適用を受けることにより、大幅に所得税と住民税の金額を減らすことができます 。 扶養控除でいくら戻る?

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